もう一度読みたい「自治基本条例」No.15 について知っていることをぜひ教えてください
小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。
今回は、第24条「個人情報保護」を読んでいきましょう。
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(個人情報保護)
第24条 市議会及び市の執行機関は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、適正に個人情報を取り扱います。
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【ひとこと】
情報の提供や公開を積極的に行う中で、特に配慮しなければならないのが個人情報になります。
個人の権利や利益が不当に侵害されることがないよう、適正な取り扱いを規定しています。
詳しくは、「小諸市個人情報保護条例」に規定されています。
突然ですが、「個人情報クイズ」です。
問題!じゃじゃん!
区長さんから「敬老会を開催したいから、区内で75歳以上の名簿がほしい。」と依頼をされたとき、あなたならどうしますか?
市民課経験のある方は、大丈夫ですね。
市民課で確認したところ、リストをコピーするのは、法律違反なのでだめ!
閲覧は1件300円でOKとのことでした。(区の場合、閲覧料は免除)
話は変わりますが、自治会活動で有名な「大山自治会(立川市)」
都営団地にある自治会で、人口4,000人の大所帯
ここで問題になっていたのが「孤独死」です。
この問題の解決に向け取り組んだことは、「両隣を見守ること」
ポストにチラシが詰まったまま・洗濯物が干しっぱなし・ごみ捨てに行かない・最近見かけないなどなど。
この運動を重ねた結果、年に5件程度あった孤独死が、ゼロになりました。
きっと、プライバシーの問題もあったかと思いますが、いい意味の「余計なおせっかい」が、人と人とのつながりを深め、生活の中に「一人ではない安心」が生まれたのだと思います。
昔ながらの心温まる「余計なおせっかい」が少なくなりつつある現代。
少し寂しく感じるのは私だけでしょうか。
№14(第22条、第23条)≪№15≫№16(第25条、第26条)
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