(く)はいわゆる自治会のこと。

条例上の定義

小諸市自治基本条例では、第3条において

(4) 区 本市の一定の地域に住む人等が、自治意識に基づき主体的に活動する地域自治組織をいいます。

と定義されています。

第8条では (区等の役割) として次のように規定しています。

第8条 区は、対象地域における共通課題を解決し、福祉の向上を図ります。

2 区は、まちづくりを推進するため、対象地域に住む人等の意見の把握と集約に努めます。

3 区は、対象地域に住む人等の参加の機会を確保するとともに、参加、協力に必要な環境づくりに努めなければなりません。

4 区長は、区の代表者として、第1項の目的の達成に努めます。

また第9条では (区への加入) について規定しています。

第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。

現在ある区

現在、小諸市には68の区があり、旧町村単位に10地区に大別されています。

  • 東南部地区(10区) 小原、東小諸、東山、乙女、御幸町、与良、鶴巻、赤坂、南町、緑ヶ丘
  • 東部地区(7区) 荒町、紺屋町、八幡町、三和、天池、松井、東雲
  • 中部地区(5区) 相生、本町、六供、田町、大手
  • 西部地区(5区) 古城、市町、新町、両神、富士見平
  • 大里地区(5区) 菱野後平西原滝原
  • 西小諸地区(3区) 芝生田、井子、糠地
  • 北大井地区(15区) 原村、中村、八代、西八満、東、藤塚、石峠、柏木上、柏木下、四ツ谷、加増、荒堀、南ヶ原、乗瀬、ひばりヶ丘
  • 川辺地区(10区) 大久保、氷、鴇久保、西浦、上ノ平、久保、大杭、宮沢、御牧ヶ原、諏訪山
  • 三岡地区(3区) 市、耳取、森山
  • 南大井地区(5区) 御影、平原、和田、一ツ谷、谷地原

準区

なお、規模が小さく区とはなっていませんが、独自に自治活動を行っている「準区」として、北大井地区にケカチ、南大井地区に久保田の2地区があります。

リンク

小諸市・市内各地区紹介Movie


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